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相続税還付のことなら15年間で約1,200件以上の相続税減額実績があるフジ総合グループにお任せください。
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特に評価差の発生する土地
相続人様からよく受ける質問
どんな方が対象になるか
報酬について

 VI. 相続人様からよく受ける質問

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01
そんなことをすると当初税理士に申し訳ない
   
単なる税理士の間違い探しをするのではありません。税務上の見直しのみならず、土地評価について鑑定評価上、測量上の見直しを行って、より適正な税額にて更正をかけるだけです。納税者のための税理士が、税金が戻って来ることを悪く言うことはないと思いますし、税理士に対して後ろめたいような手続きではありません。
還付後に当事務所から当初税理士に対して内容説明をさせていただいても結構です。
02
税務署からにらまれるのでは・・・
   
払いすぎの税金を国税通則法に則って合法的に手続きするだけです。税務署も課税上の公平の見地から、また、適正な納税額の実現のため、丁寧に処理してくれています。
03
他の相続人との関係が気になる。
   
減額の効果は相続人全員に帰属しますので、出来れば相続人全員で手続きするのが望ましいです。但し、お一人からでも手続きは可能です。ご相談下さい。
04
物納してる場合はどうなるの?
   
→(1)収納決定 現金で納めたのと同じ扱いですので、現金で還付されます。
→(2)収納決定 収納許可決定のタイミングによります。収納決定後に現金還付されることもありますし、土地を分筆して収納される場合もあります。
05
延納してる場合はどうなるの?
   
原則、減額分は本税の残金分に充当されます。利子税分も含めると節税効果は現金還付の場合より大きいと言えます。
06
手続きに必要な書類は?
   
「相続税申告書」のみです。なお、修正申告を行っている場合は「修正申告書」も必要となります。その他、印鑑証明書、戸籍謄本、実印等は不要です。
07
還付された税金は所得になるの?
   
還付金はあくまで、税金ですから所得にはなりません。(本税について)
08
当初から鑑定士にも入ってもらったから大丈夫!
   
原則、鑑定評価を入れた土地については、減額は困難でしょう。但し、全ての土地について鑑定評価を入れることはまずないと思われますので、その他の土地についての見直しする価値は十分にあります。
09
ほとんど売却してしまい、たいした土地はない!
   
相続開始時点で被相続人が所有していた土地全てが対象です。その後売却、賃貸、分筆等した土地についても見直し可能です。
10
税務調査が心配
   
税務調査は概ね3年以内に入ると言われていますが、納税者全員に入るとは限りません。
税務署内での机上調査は当然、全てについて行われますが、そこで特に問題が無い場合には、在宅調査まで行われないケースもあります。
当初から特に預貯金等について適正な申告がなされていれば、特に心配する必要はありませんし、万が一、多少の預貯金等の申告漏れがあった場合でも、土地の評価減と相殺して処理してもらえる場合が多いです。
11
既に税務調査に入られ、修正申告している。
   
既に税務調査が終わっていれば、原則これ以上増額になることはありません。
しかし、その税務調査の際、納税者に有利となるような土地評価等の減額については、税務署側から指摘してくれることはほとんどないのが実情です。
自己申告納税制度ですから、自分で申告したものが正しいとの前提にあるので、仕方のないこととも思われますが・・・
従って、修正申告後に今度は納税者側からの手続きによって更正の請求をしてみる価値はおおいにあると言って良いでしょう。
12
ほとんどの土地を納税猶予受けている。
   
納税猶予地についての税金はもともと猶予されているので、その部分について評価減しても還付は受けられません。
但し、自宅部分等、猶予地以外の土地がいくつかでもあれば、可能性はあります。
13
納税者のうち何割ぐらいの方が該当するのか
   
当事務所の統計によると7〜8割ぐらいの方が、多かれ少なかれ減額の対象になっています。
14
納税額のだいたい何パーセントぐらい減額になるのか
   
一概には言えません。納税額の半分程度戻ってきた方、3割戻ってきた方等もいらっしゃいますが、10〜20%程度戻ってくる方が、多いのではないでしょうか。
15
当初税理士が完璧にやってあるからうちは大丈夫!
   
当初申告をやった税理士は、当事務所も含め、必ず「うちは完璧にやってあるから大丈夫!」と言うはずです。「まだ下がる余地があるかも?」とは言わないでしょう。
そうは言っても、現状は上記の通り、納税者の7〜8割の方が減額の対象になっております。
「やる」、「やらない」はともかくとして、一度、減額可能性の概算査定(無料)を行って見たらいかがでしょうか?

当事務所の鑑定士、税理士スタッフが自宅にお伺いし、15分から30分で、その場で概算額を査定致します。
 

 VII. どんな方が対象になるか

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1 相続税を納税し申告期限から5年以内の方(亡くなってから5年10ヶ月以内の方)。
2. 相続財産に土地がいくつか含まれている方。
3. 相続財産に占める土地の割合が多い程、還付の可能性は大きくなります。
また、 相続税は累進課税なのでわずかな評価差でも最終的に税率が変わることで大きな差が生じる可能性もあります。
 

 VIII. 報酬について

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還付手続の場合は、ご相談はもちろん還付額の概算査定も無料でやらせて頂いております。
報酬は完全成功報酬制を採用。新たな持ち出しはゼロです。
還付を受けることができた場合の報酬は、還付見込額により異なりますので、まずはお気軽にお問い合せください。

まずは、無料の概算査定をおすすめ致します。
ご予約・ご相談受付 0120-080907
メール info@fuji-sogo.com 
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